障害程度等級について

2017/10/17

障害には厚生労働省が定める基準と程度によって等級が決められています。重度の等級になると在宅介護や居宅介護など、障害者支援のサービスを受けなければ日常生活を送ることができないこともあります。重度の障害がある場合は障害者支援を受けることも可能です。こちらでは、障害者程度等級についてご説明していますので、ぜひご覧ください。
 

程度等級とは

程度等級では、それぞれの障害に対し定められた基準にのっとって等級を決めます。等級は第1級から第14級まであり、同一級で2つ以上重複する障害がある場合は当該等級より上位の等級となる特例もあります。等級によっては国から障害者手帳を発行してもらうことができ、介護支援金の補助をうけることもできます。詳細についてはお近くの市役所や福祉事務局に相談するのも良いでしょう。

 

認定基準

障害の種類に応じて、厚生労働省が基準を設けています。日常生活における動作がほとんど不可能とされる場合は重度の障害として認定され、日常生活において多少差し支えがある場合は軽度の障害として認定されます。認定を受けるためには都道府県知事または指定都市の市長が指定する指定医の診断書と福祉事務所での申請が必要ですが、審査に1ヶ月ほど時間がかかります。

 

介護が必要な場合

障害程度等級の中でも重度な第1級から第3級は介護を要する場合が多く、常時介護を要する場合と随時介護を要する場合の2つに区分されます。完全に寝たきりの場合は常時介護を必要とし、日常生活に支障をきたす場合は随時介護が必要となります。けあサポートWith優では障害者支援を必要とされる方へのサービスを行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。


 
けあサポートWith優では知的障害者障害児を対象とする障害者居宅介護サービスや、重度訪問介護サービスなど様々な障害者支援を行っております。世田谷区を中心にサービスを提供していますが、狛江市や調布市など世田谷区以外にお住まいの方へのサービスも提供もしていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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